政治資金規正法違反などの罪で刑事告発されていた全東京都知事である舛添要一氏(68)。
東京地検では不起訴所分とされていた。
今回は東京第4検察審査会がその処分について審査した結果、21日付で「不起訴相当」と決定したようだ。
不起訴処分を否定することができる事象を発見できなかったとのことだ。
この「不起訴相当」とは一体どういう意味なのかあまりピンとこない方もいるだろう。
以下、検察と検察審査会の関係から審査の内容までまとめる。
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検察審査会とは
そもそも今回の「不起訴相当」を決定した検察審査会とはどのような機関なのだろうか。
検察審査会は、検察審査会制度のもとに運営されている。
国民の中から11人が選ばれ、検察の不起訴処分が適当であるかを審査する。
検察の判断に国民の意見を反映することが目的である。
今回は舛添氏の政治資金問題が不起訴処分となっていたため、検察審査会がその処分の妥当性を検証していたのである。
処分の内容は
検察審査会の判断の結果には以下の3種類がある。
①「起訴相当」
検察は不起訴処分としたが、検察審査会ではそれを不当とし、起訴すべきであるという判断がなされた場合「起訴相当」となる。
この判断の基準は、11人の審査会員のうち、8人以上が起訴すべきであると決議した場合だ。
この場合、検察によって起訴すべきかを再度検討することとなる。
そこでまた検察が不起訴処分とした場合、再度検察審査会で審査され、8人以上が起訴すべきと決議すれば「強制起訴」となるのである。
②「不起訴不当」
この言葉は少し分かりにくいが「起訴相当」と決議要件や対応が異なってくる。
まず、11人のうち8人未満過半数以上、つまり6人か7人起訴すべきと決議した場合が「不起訴不当」となる。
ニュアンスとしては
「起訴相当」は起訴するべきだ
「不起訴不当」は起訴しないのはおかしいからもう一度調べてみてぐらいかなと。
「起訴相当」よりやや弱いイメージだ。
この場合も検察が再検討するが、その結果について検察審査会が再度審査することはない。
ここが「起訴相当」との大きな違いである。
③「不起訴相当」
これは検察の不起訴処分を肯定する内容である。
今回もこの判断がなされた。
「不起訴相当」となった場合、検察の不起訴処分がなされ手続きが終了することとなる。
以上が検察審査会の概要と決議の内容とその後である。
これで舛添氏は起訴されることはないのであろう。個人的には釈然としない。
こういうことにこそマスコミの力を最大限活用して欲しいものだ。
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