合同会社って株式会社と何が違うの?〜メリットデメリット〜

本日は近年増加してきている合同会社について。

「会社に勤める」「会社を起業する」などのフレーズを聞いた時、世の中の大多数の人は会社=株式会社のことだと考えるだろう。

しかし、日本において会社の中には4つの種類が存在するのである。

その4つとは

①株式会社

②合名会社

③合資会社

④合同会社である。

その中でも合同会社は個人で独立を考えている方や、副業を法人化したい方などに非常に適した組織形態である。

以下、合同会社について説明したい。

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合同会社とは

合同会社とは株式会社と同様に有限責任である。

有限責任とは、自分が出資した範囲内において責任を負うということである。

対して無限責任とは出資した財産に加えて、個人の財産すべてに責任が及ぶ。

コストが圧倒的に少ない

 

合同会社は株式会社と比較して、コストが非常に少ない。

まず株式会社では起業の際に定款の認証であったり、資本金の登録免許税などで約30万円は最低でも費用が発生する。

対して、合同会社では定款の認証の必要が無く、約10万円程度の費用に抑えることができる。

次に合同会社では決算公告の義務もない。

株式会社は事業年度ごとの決算内容を官報に載せる、日刊紙に載せるなどして報告する必要がある。

合同会社には決算公告の義務がないため、それに伴う諸費用も発生しないのである。

また合同会社では役員の任期に期限がない。

株式会社では取締役などの役員の任期は最長10年であり、取締役に変更がある際には都度登記が必要となる。

登記の際にはもちろん登記費用が発生する。

合同会社においては役員の任期に期限がないため、更新に伴う登記費用は発生しないのである。

社員が死亡した場合解散となってしまう可能性がある

 

合同会社において、社員が死亡した場合はその出資分を相続することになり、社員としての立場は相続できない。

そのため、社員が一人の合同会社でその唯一の社員が死亡してしまった場合、同時に社員が0となり会社が清算となってしまうのである。

しかし、事前に定款において相続の際に相続人が社員の立場を相続する旨を定めておくことで、この問題は解決することができる。

信用度が低い・資金調達手段が少ない

 

冒頭で触れたように、多くの人は会社=株式会社であり、合同外会社については知らない方も多数存在する。

従って信用度では株式会社の方が高いだろう。

加えて、株式会社であれば株式を新規発行することで資金調達が可能だが、合同会社では主には出資するか借入するかしか調達方法がない。

合同会社は上場することもできない。

以上のように、株式会社と比較して有利な点・不利な点があることはご理解いただけただろう。

しかし、個人での起業や副業を法人を活用する場合であれば、メリットの方が圧倒的に大きいだろう。

また、株式会社と合同会社はそれぞれ組織変更という形で変えることが可能である。

まずは合同会社で設立し、上場の可能性が出てきたり、信用度を高めたりする場合に組織変更を行えば良いのである。

 

筆者個人的には留意点を理解することが前提ではあるが、圧倒的に合同会社の形態の方が使い勝手が良いと思う。

合同会社のメリット・留意点を理解し活用していただきたいと思う。

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