今回でいよいよ中小企業診断士についての記事も最後となる。本日は経営法務と中小企業経営・政策について。
まず経営法務とは、経営にまつわる法律について取り扱った科目である。経営者に助言を行う立場の中小企業診断士が最低限知っておくべき諸法令を問われる。特に会社法と知的財産権がかなりのウェイトを占めている。
会社法とは株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つの形態がある法人のそれぞれのルールについて定められている。しかし、中小企業診断士試験においては株式会社について問われることがほとんどであるようだ。
株式会社は規模や株式の種類によって必要とされる機関が変わってくる。しかし、株主総会と取締役はどんな会社であっても必ず設置しなければならない。その他取締役会や監査役、会計監査人などの機関は一定のルールのもと会社がどのような形態にするかを考慮し設置されている。現在の社会ではコーポレートガバナンスコードに非常に注目が集まっており、企業は株主や内部の者だけの閉鎖的な物ではなくなってきている。社外取締役を設置したり、監査等委員会設置会社に移行したりなど外部の目を会社の舵取りに取り込む動きが顕著になってきている。大企業の動きや、ご自身が勤められている会社の形態を知ることで、この科目は学習しやすくなると思う。
知的財産権は特許権や商標権、著作権などの要件や取得手続、効力について扱う。知的財産権は種類がいくつかあり、取得手続きなどがそれぞれ微妙に違う。そのため、まずは馴染みのある特許権について要件や取得手続きなどを覚え、それを軸に他の権利の内容についても学習していくと効率が良いと思う。
続いて中小企業経営・政策について。本科目はその名の通り中小企業経営と中小企業政策の2つの分野がある。
中小企業経営は中小企業の経営の動向が統計から出題される問題多い。特に中小企業庁が毎年出している「中小企業白書」からの出題も多いようだ。中小企業白書は中小企業を取り巻く環境について統計を用いてまとめられており、非常に分かりやすい内容となっているので試験対策としてだけでなく読んでみてほしい。
中小企業政策については、中小企業に対する施作について問われる。施作については「中小企業施作利用ガイドブック」にまとめられている。各種制度の内容や利用条件、支援の主体などについて理解することが必要となる。
以上が経営法務、中小企業経営・政策についてである。今回で非常に、非常に簡単にではあるが中小企業診断士試験について記載させていただいた。全体観をお伝えするために書いたため、内容が薄くなってしまっている面は否めないが、これより細かい部分はぜひご自身で学んでいただきたいと思う。
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