ビットコインは非課税!? 〜仮想通貨の税法・課税関係について〜

ビットコインが初めて話題になってからもう何年も経つが、最近でも新聞で記事を見ない日がないと言っていいほど注目を集めている。

今年に入ってビットコインの対円での相場が急騰しているのも関係しているだろう。

年初には1ビットコイン=15万円弱だったが今や1ビットコイン=30万円を超えているのであるから驚きだ。

今回はビットコインの現時点での税法上の考え方についてまとめてみた。

スポンサーリンク


 

所得税法において

 

所得税法では、ビットコインの使用・取引の目的に応じて以下のように区分されると考えられる。

①営利目的で継続的に取引 → 事業所得または雑所得。

②投資目的で保有     → 譲渡所得。

③資産や役務提供の対価として受領または交付 → 交換時の市場価格と取得 時の価格の差を損益として認識。雑所得または譲渡所得。

基本的に譲渡所得、雑所得、事業所得の3つのうちいずれかの所得として認識される。

特に①と②の判断や、雑所得とするのか事業所得とするのかについては判断が難しいところである。

取引の頻度や売買金額をもとに考えられると思われ、売買頻度や営利性が低い物から譲渡所得、雑所得、事業所得の順になるようだ。

実際に自分の取引がどの所得に該当するかは明確な基準が無く判断が困難であるため、税務署に問い合わせるのが確実だろう。

法人税法において

 

法人税法では所得税法のように所得の分類がないため、すべての損益が課税対象とされる。

消費税法において

 

これまで消費税法では国内で行われる譲渡については消費税の課税対象とされてきた。

国内で行われる譲渡とは、譲渡を行う事業者の事業所の所在地が国内であることを指す。

これは、ビットコインを貴金属のようなコモディティ、つまり「モノ」であるという考えがベースにある。

後に「価値記録」という新しい定義付けがなされたものの、依然として消費税の課税対象であった。

しかし、H29年の税制改正により、ビットコイン等、資金決済法上の仮想通貨について「貨幣」としての機能を持つことを認め、消費税を非課税とすることが決まった。

これは、H29年7月1日以後の譲渡に適用される。

相続税法において

 

贈与・相続した場合、ビットコインは課税対象となるが、いつの時点での価格を用いて算出するべきなのかは現時点では整備されていない。

今後優先的に整備されていく点であると思われる。

近年個人に対する課税が強化されて行っている流れにある中、ビットコインに対しても当然税金を取りこぼしたくないはずである。

 

以上が現在のビットコインの税法上の取り扱いである。

今後ますます通貨・貨幣としての存在感を増していくことが考えられることから、税法上の取り扱いも早期の確立が求められる。

また、円との相場についても課税の強化や共通通貨化となっていくことなどの影響がどう作用するか、今後ますます目が離せない。

〜追記〜

6月21日に企業会計基準委員会(ASBJ)は仮想通貨の会計について本格的に議論を始めたようだ。9月を目処にルールの草案を公表するとのこと。

基本的には時価評価の扱いで、取引量の多寡によって減損の適用の可否を定めるようだ。

時価の算定方法やバランスシート上の勘定科目についても発表される見通しだ。要注目だ。

仮想通貨については本記事と併せて

ICOで瞬時に資金調達!拡がる仮想通貨の活用。日本でも普及する?

仮想通貨の暴落はこれから!?取引停止を検討!早急な制度整備が望まれる

ビットコインキャッシュとは!?ついにビットコインが分裂。

を読んでいただきたいと思う。

スポンサーリンク


関連記事

  1. 丸山穂高議員、ツイッター更新し橋下徹氏からボケ呼ばわり!

  2. ICO(新規仮想通貨公開)が中国で全面禁止に!

  3. 世界遺産の沖ノ島、宗像大社が保護のため一般の上陸禁止を決定

  4. 出光の公募増資、地裁増資を認める!創業家は即時抗告するも高裁は棄却!

  5. 立川志らくはいつも偉そう?貴乃花親方降格処分を発表した池坊議長に苦言!…

  6. 給与所得控除の改正で年収850万円超のサラリーマンが増税に!クロヨン問…

  7. 世田谷でデング熱!感染した時の症状って?予防するためには?

  8. 東芝サザエさんのスポンサー終了!高須氏が後継に名乗り!

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA